ふるさと納税で2017年の税控除を受けるには

自己負担2,000円で返礼品がもらえると事を知ったふるさと納税
早速ふるさと納税で何か注文しようと物色してます。

 

2016年に支払ったふるさと納税寄付金が翌年2017年に控除されるのは理解したんですが、疑問に思ったのは何の日付で2016年と認識されるのか?です。
注文した日?、荷物が届いた日?、支払いした日?
クレジットカードで支払いしたら引き落としは翌月だから12月に申込しても2016年にカウントされない???とか。

 

「さとふる」で調べると「よくあるご質問」にこの疑問の回答がありました↓
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寄付の「納付日」は、寄付証明書に記載される寄付日付となります。
税控除を受ける際、特に年末にふるさと納税を行う場合は支払方法により
翌年の納付日となる場合がありますので、ご注意ください。
「納付日」はお支払方法により異なります。
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>> よくあるご質問 (さとふるのサイト)

 

つまりは
・クレジットカードの場合は、さとふるにて寄付の申込みが完了した日
・コンビニ払いの場合は、コンビニで支払いをした日
・ペイジー支払いの場合は、各金融機関のインターネットバンキングまたはATMにおける送金日
のようです。

 

2016年中にふるさと納税の支払いを予定している人は、予定支払い方法によって異なるので注意です。
また、他サイトの場合も納付日の考え方が違うかもしれないので注意です。

 

それと、先日まとめた「ふるさと納税の仕組み」についても「ふるさと納税の返礼品選び」を追記しました。

ふるさと納税って何が得なの?という人は↓をチェックしてみてください。

>> ふるさと納税の仕組み

 

 


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