高齢運転者に関する道路交通法改定

平成29年3月12日施行の道路交通法改定で高齢運転者に関する交通安全対策についての規定も変わります。
高齢者の運転する自動車事故が社会問題化してきているので、その対応が急がれてますからね。
改定内容は、免許更新手続き時の講習時間変更と臨時認知機能検査制度の新設の2点です。

免許更新手続き時の講習時間変更

更新期間満了日における年齢が75歳未満と、75歳以上でも認知機能検査で認知機能低下の恐れがない人は講習時間が3時間から2時間に短縮。
一方で、認知機能検査で認知機能が低下している恐れがある人や認知症の恐れがある人は講習時間が2.5時間から3時間に拡大。

講習時間が増えた事によって認知症の症状が良くなる訳ではないので、どういう効果があるかよくわかりません。
認知機能が低下しているから事故を起こす前に免許書を返却するように促す時間なのかもしれませんね。

臨時認知機能検査制度の新設

少し効果が期待できそうなのがこちら。

75歳以上で認知機能が低下した場合に行われやすい18種類の違反行為をした場合、臨時の認知機能検査を受ける必要が出てきました。
そこで、認知症と判定された場合は免許停止・取消しになります。

 

ちなみに、臨時認知機能検査の対象となる違反行為(18基準行為)は

[note]信号無視(例:赤信号を無視した場合)
通行禁止違反(例:通行が禁止されている道路を通行した場合)
通行区分違反(例:歩道を通行した場合、逆走をした場合)
横断等禁止違反(例:転回が禁止されている道路で転回をした場合)
進路変更禁止違反(例:黄の線で区画されている車道において、黄の線を越えて進路を変更した場合)
しゃ断踏切立入り等(例:踏切の遮断機が閉じている間に踏切内に進入した場合)
交差点右左折方法違反(例:徐行せずに左折した場合)
指定通行区分違反(例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折した場合)
環状交差点左折等方法違反(例:徐行をせずに環状交差点で左折した場合)
優先道路通行車妨害等(例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合)
交差点優先車妨害(例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず、それを妨害して交差点を右折した場合)
環状交差点通行車妨害等(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害した場合)
横断歩道等における横断歩行者等妨害等(例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、一時停止することなく横断歩道を通行した場合)
横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等(例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害した場合)
徐行場所違反 (例:徐行すべき場所で徐行しなかった場合)
指定場所一時不停止等 (例:一時停止をせずに交差点に進入した場合)
合図不履行 (例:右折をするときに合図を出さなかった場合)
安全運転義務違反 (例:ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をすることなく漫然と運転した場合)

出典:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html

[/note]

この中には誰でもやってしまいそうな違反行為、例えば「横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等」とか「指定場所一時不停止等」とかも含まれてます。
でも、信号無視、通行禁止違反、通行区分違反など、そんなドライバーが近くにたら怖いものがいっぱい。

認知症の高齢者ドライバーを見つける手段が1つ増えた訳ですが、これだけではまだまだ対策が追いついていない印象ですよね。

高齢者側も事故は起こしたくないはずなので、認知機能検査をもっと手軽にして頻度を上げる工夫とか、事故を起こさない自動車の開発がもっと進んだらいいですね。

 

参考:高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新手続きの改正 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html


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